奮戦記
【11.12.14】ソフトバンク過労死裁判で名古屋地裁が労働災害の認定
旧東海デジタルフォン(現ソフトバンクモバイル)で働いていた小出堯さん(当時56歳)が自殺したのは、過労によるうつ病が原因だとして、妻の典子さんが国に労働災害認定を求めた裁判の判決が本日、名古屋地方裁判所(田近年則裁判長)でありました。
判決は、過労による自殺と認め労働災害と認定しました。
堯さんは足に障害をもち、仕事が原因でうつ病を発症したにもかかわらず、2002年に遠隔地に強制配転され、勤務してわずか5日後に自殺に追い込まれました。
典子さんは、名古屋西労働基準監督署に労災認定を申請しましたが、不支給処分となったため、2009年11月、処分の取り消しを求めて同地裁に提訴していました。
判決は、労働が過重であったかどうかは、労働時間だけではなく堯さんがトラブル処理担当者として精神的負担が大きかったなど質的な面を含めて判断すべきだとしました。
原告弁護団の岩井羊一弁護士は「判決は私たちの主張を全面的に認めた画期的なもの。全国の過労自殺裁判の原告を励ますもの」と語っています。
原告弁護団と支援者代表は、愛知労働局に、小出さんの労災を認め、控訴しないように要請するとともに、私も同席して20日の午前、厚生労働省に申し入れることにしています。
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