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奮戦記

【10.09.23】中津川の代読拒否裁判――「勝訴だがきわめて不十分」

 発声障害を持つ岐阜県中津川市の日本共産党元市議・小池公夫さんが、代読による発言を認められなかったのは違法だとして、同市と議員ら28人を訴えている裁判の判決が、昨日、岐阜地裁でありました。

   「しんぶん赤旗」によると、判決は、障害者に「表現の自由」や「自己決定権」(障害補助手段を使用する自由や障害補助手段選択の自由)があることを認めました。
 その上で、議会運営委員会が2004年9月から翌年11月までは、小池さんが求める代読ではなく、音声変換機能付きパソコンを使用しての発言だけを押し付けたことについて、「障害補助手段の使用を強制することは議会へ参加する権利を害する」としました。

   しかしその一方で、判決は、04年9月までは発言手段を議論していたとして違法性を認めず、05年11月以降についてはパソコン入力を事務職員ができるようになり、原告に負担を強いるものでなかったとしています。
 判決を受けて小池さんは、違法性を認められたのが1年3カ月間だけだったことは「すっきりしないものがある。被告は一貫して私の希望を聞くことなく、事実上の発言封じをしてきた」と述べました。
 原告は、「勝訴だが、非常に不十分」として控訴する方針です。

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