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奮戦記

【09.12.01】ビラ配り有罪の不当判決──最高裁が弾圧を追認

   葛飾ビラ配布弾圧事件の上告審判決が昨日、最高裁第2小法廷であり、裁判長が上告を棄却する不当な判決を言い渡しました。

 今日の「朝日新聞」社説は、「ビラ配り有罪 合点いかぬ最高裁判決」という見出しで「判決は政治ビラに的を絞った強引な摘発を追認したといわれても仕方がない」「強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮する、息苦しい社会を招きかねない」と批判しています。

   また、「東京新聞」の社説も、「ビラ配布有罪 表現の自由が縮こまる」と題して、「この僧侶は住民の110番通報で逮捕されてから、23日間も身柄を拘束されていた。そかも、僧侶によれば、ビラ配布は40年以上も続けていたが、これまで苦情を言われたことはなかったという。それほど悪質な犯罪なのか」「まるで『左翼』と呼ばれる人々らが、警察当局に“狙い撃ち”されている印象さえある」と指摘しています。

 僧侶の荒川庸生さんが、日本共産党の区議団ニュースや区民アンケートなどを、日中穏やかにマンションに配っていただけで、「犯罪」に仕立て上げていたのに、最高裁が違憲・違法捜査にもとづく弾圧事件を追認したのは極めて不当です。

   意見陳述が認められ、松井繁明・主任弁護人は「商業ビラの配布は日常的に行われており、なぜビラ配布が犯罪なのかという国民の素朴な疑問に判決は答えるべきだ」とのべ、「本件があからさまな共産党弾圧であることは明らか。司法の名でこれを容認するのか」と厳しく指摘しました。
 判決後、荒川さんは「自由と民主主義、ビラをまき、受け取る権利を勝ち取るたたかいをこれからも続ける」と、力強く語りました。

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