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奮戦記

【09.11.10】議院運営委員会で人事官候補者の所信聴聞会が開かれました

 民主党政府が初めて提示した人事院人事官任命の同意を求める件で、議院運営委員会は、人事官候補者の江利川毅氏(埼玉医科大学特任教授)からの所信聴取と質疑をおこないました。私は、以下の質問をしました。

  1)国家公務員制度改革についての考えをお聞きします。

 公務員制度改革でもっとも大事な点の1つは、労働基本権の回復問題です。
 憲法第二十八条が保障する労働基本権、すなわち団結権、団体交渉権、争議権は、本来、公務員にも保障されるべきものであります。
 ILOは、日本政府が進めている公務員制度改革にかかわって、消防職員、監獄職員などの団結権や、一般職の公務員についての争議権、労働協約締結権を保障することなど、国際労働基準にしたがった改革を進めることをもとめる「勧告」をくりかえしおこなっています。
 日本の公務員の労働基本権回復について、どのように考えておられるか。

  2)次に人事院の位置づけについてです。

 現行の国家公務員法は、公務員の地位の特殊性を理由に、公務員の労働基本権を制限していることから、その代償機能としての役割を人事院が担うこととされています。
 人事院は、政府から独立し中立・公正・公平の立場で、国家公務員の身分、任免、服務、さらに賃金や労働時間など労働条件を定める役割を担っています。
 ところが小泉内閣が、公務員の総人件費抑制を打ち出すなか、人事院は、政府の意向に従ってこれを実行する役割を果たしてきました。2002年には人勧史上初のマイナス給与勧告を行い、03年、05年とその後も給与引き下げを勧告、09年6月には自公政権与党の政治的圧力に屈して、4月に臨時調査を行うなど従来の人勧制度のルールを踏み破ってボーナスの凍結勧告を行いました。
 中立公平な機関であるはずの人事院が政府の圧力に屈したのでは、その労働基本権制約の代償機能は果たせないと言わざるを得ませんが、どのように評価されていますか。

  3)天下りについて聞きます。

 一昨年の公務員法改正で、政府は、省庁による天下りあっせんは廃止するとしながら、官民人材交流センターという新たな天下り・天上がりあっせん機関をつくることとし、本格稼動するまでの移行期間の3年間は、再就職等監視委員会で天下りを容認するシステムをつくりました。省庁あっせんはだめといいながら、内閣あっせんならいいという理屈は通らないと考えます。
 天下りは、本来、全面的に禁止するのが望ましいという認識がおありかどうか。また、独立行政法人への天下りは一部であり、公益法人や民間への天下りも禁止すべきと考えるがどうか。

財金委で日程協議――明日11日、2大臣が所信表明、17日に質疑で合意

 財金委理事懇で日程協議をおこないました。――明日11日に二人の所信表明、17日に質疑で合意しました。


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