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奮戦記

【05.01.19】静岡県の皆さんといっしょに政府交渉をおこないました

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 今日は、静岡県のみなさんとともに、政府交渉を行いました。
 交渉したのは、財務省、国土交通省、厚生労働省、総務省、郵政省です。
 いっしょに参加したのは、瀬古由起子前衆議院議員、平賀高成元衆議院議員、酒井政男県会議員、それに地元の地方議員などです。

 このなかで、私は、財務省と郵政公社にたいする要望に注目しました。

 浜松市内で、郵便局で非課税(マル優)郵便貯金を預け入れていた高齢者が、満期解約で利子を受け取ったところ課税されていた件です。

 なぜそうなったのかというと、この間に名古屋国税局の税務調査が行われ、所得税法施行令にもとづく「住所異動の届出」をしていなかったという理由で、非課税の適用外とされていたからです。

写真 しかしこの方は、浜松市の区画整理事業区域内に住み、事業完成後も住み慣れた町に住むことを希望して、工事中いったん浜松市の仮設住宅に移り、区画整理の完成とともに新居を造って元の場所に戻っていたのです。

 この事件は、本人の訴えにもとづいて地元の日本共産党が郵便局と交渉した結果、課税処分が撤回されたものです。
 しかしそれは、個別の事例として済ますことのできない問題をはらんでいます。
 住民票の上では異動しているかたちになっていますが、本人は、市の公共事業が原因で一時仮設住まいを余儀なくされ、やがてまた元のところに戻っただけで、「引越しをした」という意識は全くなかったのです。

 国税庁の話では、このような場合は、その住所に住み続けているという扱いになるそうです。

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 そもそも、一方的に「住所異動届けの不履行」として非課税扱いを取り消して課税したことが間違いだったのです。――同様のことは、非課税貯蓄であるマル優、特別マル優でも起こり得ます。

 とくにその対象は、高齢者、障害者が多いので、実際の納税者である利用者本人との間で直接事実確認することが必要です。

<瀬古さんを通じていただいた竹中正典医師の本>

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 竹中正典先生から、メッセージが寄せられました。

 ――「21世紀のはじめというのに『世紀末現象』が世界中で暴れまわっています。このたび『ある民医連医師の記録――「医療は国民の権利」とみすえて』を上梓しました。さらに副題をつけるなら『わが人生に少なからぬ悔いあり』というしろものですが、ご一読下さり評論をたまわれば幸甚です。これまでのご交誼に感謝し、つつしんで贈呈いたします」。


 ……ありがとうございます(憲昭)。

にゃん

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