奮戦記
【04.12.28】スマトラ沖地震被害の深刻さ、日を追って明らかに
インドネシアのスマトラ島沖で26日起きた地震は、日を追ってその深刻さが明らかになりつつあります。
過去40年来の世界最大規模の地震でした。
津波による被害も大きく、その死者は7万人を超えると見られています(「朝日」夕刊)。被害規模でも最悪の災害となりました。
津波の直撃を受けたのは、スリランカやインドネシア、タイ、マレーシア、ミャンマー、バングラデシュ、インド、モルディブをこえ、さらに東アフリカにも及んでいます。
被災された方々に、心からお見舞いを申し上げます。
注目したいのは、津波の国際会議で、インドネシア周辺とともにカリブ海での津波の警報、対策をどうするかがとりあげられていたことです。
「しんぶん赤旗」によりますと、東京大学地震研究所の都司嘉宣助教授は、次のように述べています。
――「スマトラ島、ジャワ島、バリ島の南ではプレートがもぐりこむタイプの地震で津波が19世紀や20世紀に起きていて、3年前に韓国ソウルで開かれた津波の国際会議では、インドネシア周辺とともにカリブ海での津波の警報、対策をどうするかがとりあげられました。私もその必要性を提起しましたが、会議では、インドネシアなどの対策が今後の課題となりました。今回の津波被害が必要な情報伝達の体制ができる前にでてしまったのは痛恨の思いです」。
日本共産党国会議員団が、政府に新潟県中越大震災の復興支援に関する申し入れ
昨日、日本共産党国会議員団は、政府に対して新潟県中越大震災の復興支援に関する申し入れをおこないました。
その内容は以下の通りです。
新潟県中越大震災の復興支援に関する申し入れ
2004年12月27日 日本共産党国会議員団
新潟県中越大震災発生から二カ月が経過しました。
いま被災地では、降雪期に入り、新たな不安がひろがっています。大震災当初の救援と緊急支援から本格的な生活再建と復興へと局面が変わってきているもとで、被災者、被災地の実態に即したキメ細かな支援が強く求められています。
すでにわが党は、十一月九日の緊急申し入れでも、(1)豪雪地帯であり、しかも「地盤災害」が甚大なこと、(2)中山間地で集落ごとのコミュニティーで支えあって生活してきたこと、(3)高齢化率がとりわけ高いこと――など、被災地の実情を踏まえた対策の必要を指摘してきましたが、現時点の被災地の実情をふまえ、あらためて以下、申し入れます。
(1)災害救助法の適用期限については、実態に即して必要な延長を行うこと。
(2)避難勧告の継続や生活道路の寸断、降雪など、外的要因でやむを得ず仮設住宅に入居せざるを得ない世帯に対して、応急修理の適用が受けられるようにすること。
(3)高齢者など、自力での住宅再建が困難な世帯に対する公営住宅の集落単位での建設を支援すること。その際、中山間地におけるコミュニティーを基本とするなど被災自治体の意向を最大限尊重し、支援すること。
(4)宅地擁壁等の復旧にたいする国の支援について、住民の要望、実態に見合った予算配分が行われるよう留意すること。その際受益者負担の軽減や、補助率のかさ上げ等自治体負担を軽減するための措置を行うこと。
(5)中山間地における被害は、宅地、農地、道路、河川などの複合的なものであり、農業、養鯉業、繊維産業、機械産業、観光業中小企業、商店、高齢者対応、雇用確保など、コミュニティーのよさと強さを生かした地域全体の再生・復興支援を図ること。計画づくりから、予算配分、執行にいたるまで、関係省庁の一体的な支援体制を確立すること。
(6)本格的な根雪の前に、新たな被害拡大を防ぎ、被災者の生活再建をすすめる生活道路・農地などの復旧工事の査定前着工を奨励すること。とりわけ、避難世帯の残された住家の屋根の雪下ろし、仮設住宅の駐車場の舗装・除排雪、集落が営農などの必要に迫られて行う復旧などへの市町村の支援策に対し、国として財政支援をおこなうこと。
(7)農機具や、中小企業事業所用設備・機械に対する無償貸与やリースなどの支援を行うこと。また、被災業者と農家などへの無担保・無利子、返済期限も長期の融資制度を創設すること。
(8)新潟県内の旅館、ホテルなどではキャンセルが相次ぐなど、「風評被害」による影響が深刻な問題となっている。こうした「風評被害」も災害による被害と位置づけ、長期、低利の融資を確保するなど、実態に即した支援をおこなうこと。
(9)災害廃棄物の処理費用について、補助率のかさ上げ等自治体負担を大幅に軽減するための措置を行うこと。
(10)被災者に対する医療支援
(1)被災者の健康状態の悪化や、大震災にともなう一時帰休・リストラなどもあいまっての受診抑制がすすむもとで、健康保険の自己負担や保険料減免措置をとること。
(2)健康診査、健康相談など、被災者の健康面でのケアとともに、一人暮らしの高齢者の心のケアについて、自治体が行う施策に対し国として財政支援を行うこと。
(11)被災者生活再建支援法を改正して、住宅本体を支給対象とするとともに、家屋の一部損壊、農家にとって不可欠である倉庫や、中小企業の事業所の被害についても支援法の対象とすること。支給上限の大幅引き上げ、年齢、所得等支給認定基準の緩和をはかること。
(12)被災した事業所による安易な解雇や内定取り消しなどを防ぐことに全力をあげるとともに、被災者の就労を確保するために緊急地域雇用創出特別交付金の積極活用や、今年度末までとなっている期限についても、実態に即して見直しを検討すること。
(13)被災者支援や復旧事業など、自治体の財政需要を具体的に把握し、財政運営に支障をきたさないようにすること。また、災害救助法や災害復旧事業にかかる支払いについては、被災事業者等の再建に配慮し、早期支払いにつとめること。