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鈴木議員の偽証告発=公明党・妨害から一転容認の打算は…

2002年8月24日・「しんぶん赤旗」報道

 北海道開発局の発注工事にからみ、受託収賄罪で鈴木宗男衆院議員を起訴した東京地検特捜部は、偽証罪での立件にも乗り出す方針です。鈴木議員が受け取ったわいろを裏金処理したのに、国会証人喚問では「適正に処理をされた」と証言していたからです。

 こうしたなか、公明党が「捜査当局から起訴したい、それについては告発の意思がほしいと伝わってくれば、(国会として)それに従うべきだろう」(冬柴鉄三幹事長、公明新聞23日付)と言い出しました。国会での偽証告発をさんざん妨害しておきながら、偽証罪立件の動きがでてくるとそれに便乗する、この変わり身の早さ。偽証罪でも鈴木議員を立件したい検察に恩を売り、貸しをつくりたいという姑息(こそく)な思惑も透けて見えます。

 議院証言法にもとづいて行われる証人喚問で偽証があったと認めた場合、喚問を行った委員会は「告発しなければならない」(同法8条)とされています。これは、虚偽の証言を行った者に対する刑罰を背景に、不正行為などの真相を解明する機能を国会に与えようというものです。

 したがって、偽証の疑いがあれば、国会がみずからの責任で告発するのが当然であり、検察にいわれて行うなどというのは、本末転倒です。

 冬柴氏は鈴木議員の証人喚問時の偽証疑惑については、「(鈴木議員が)述べたことと事実が違うとはっきりできるのは検察だけであり、われわれには判断できない」とも述べています。

 しかし、これでは検察が“クロ”と認定しなければ、国会は偽証の疑いをいだいても告発すらできないことになります。偽証告発の規定を無意味にしかねない暴論としかいいようがありません。

 鈴木議員の偽証の疑いについては、今回の裏金処理問題だけでなく、国後島の「ムネオハウス(友好の家)」の入札参加資格に自身の後援企業しか該当しないことを認識していたのに、「特定の業者はまったく念頭になかった」と証言するなど、次々明らかになってきました。冬柴氏の論法でいけば、こうした問題も検察が“クロ”と認定しなければ、永遠に国会として告発できないということになってしまいます。

 現に公明党は、野党が共同提出した衆院予算委員会として偽証告発を求める動議を、自民党とともに否決してきました(5月10日の予算委員会)。通常国会の会期末処理のために開いた7月31日の衆院予算委員会では、与党単独で野党の偽証告発動議の採決をしないことを一方的に決めたのです。

 検察当局が偽証罪で起訴するには、最高裁の判例で国会の委員会の告発が要件とされています。したがって、この間、野党が偽証告発しても、自民党、公明党が反対したため、検察は偽証罪の立件に動くことができませんでした。逆にいえば、公明党、自民党が賛成し、国会で偽証告発が議決されれば、検察は偽証罪で鈴木議員を起訴できるのです。

 公明党が“偽証立件の流れは自分たちがつくった”と売り込むために、その立場を利用しようというなら、党利党略のそしりは免れません。まして、検察に貸しをつくろうといわんばかりの動きは、この党が反共的巨大宗教組織を背景に政教一体の反民主的体質をひきずっているだけに、見過ごすわけにはいきません。

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国会レポート

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