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金融(銀行・保険・証券) (保険業法)

2010年11月02日 第176回 臨時国会 財務金融委員会 【581】 - 質問

保険業法改正案を審議・可決

 2010年11月2日、自主共済・互助会の活動を継続できるようにする保険業法改正案が、衆議院財務金融委員会で全会一致で可決されました。
 2005年に、オレンジ共済などニセ共済の被害を防ぐとして、保険業法が改正されました。
 しかし、ほんらい対象から外すべき自営業者や保険医などの自主共済も規制の対象となったため、困難を強いられていきました。

 採決に先立つ質疑で、佐々木憲昭議員の質問に対して、自見庄三郎金融担当大臣が、05年改訂時に健全な共済事業を行っていた団体は、基本的に「事業の継続が可能となる」と答弁しました。
 規制の細目を定める政省令についても「関係団体からの意見聴取も行いながら、適切なものにしたい」と述べました。
 佐々木議員は、PTA共済や知的障害者の団体など多くの自主共済・互助会を廃業に追い込んだ政府の責任は重いと強調しました。
 内閣府の和田隆志大臣政務官が、野党時代に「本来、(規制対象として)定めるべきものは営利事業で営むもののみにすべきだ」と発言していたことをあげながら、今後、保険業法の規制対象は「営利事業」に限定する方向で検討すべきだと求めました。
 和田政務官は「今いわれたような気持ちをしっかと受け止めていく」と答えました。
 佐々木議員は「非営利で助け合い事業を行ってきた共済・互助会が自由に活動できるようにすることが大事だ」と強く主張しました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 この法案は、2005年の保険業法改正のときに活動をしておりました自主共済、互助会の活動を継続できるようにするということが眼目であると思います。
 まず確認をしておきたいんですけれども、健全に運営されていた団体の共済、互助会は、この法案によりまして原則として当時の制度設計どおりに継続できるようになる、このように考えてよろしいでしょうか。
○自見金融担当大臣 佐々木議員にお答えをさせていただきます。
 今回の法令においては、保険契約者等の保護を図りつつ、共済事業を行っていた既存の団体が、当分の間、行政庁の認可を得て共済事業を行うことができるよう、一定の規制、監督の枠組みを設けたところでございます。したがって、平成17年度の保険業法改正時に共済事業を行っていた団体については、このような規制、監督の枠組みの中で事業の継続が可能になるというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 前回の改正によりまして廃業に追い込まれた団体というのは少なくありません。自主的に運営してきた共済、互助会、その活動を継続できるように対応したいと大臣は何度もこの場でお答えになったんですが、実態はそうはならなかった。PTA共済とか一部の知的障害者の団体など、多くの共済、互助会が継続を断念して廃業するという事態に追い込まれました。
 例えば、知的障害を持つ子供の付き添い保護のための費用、これは保険会社も見ない、政府も支援しない、したがってやむを得ず仲間同士で助け合ってきた、そういう活動。これを政府がこの法律によって事実上廃止に追い込むという事態が生まれたわけです。これは取り返しがつかないと私は思います。廃業した共済、互助会の復活というのは非常に困難でございます。
 このことについて、政府自身の責任というものをどのように感じておられるか、お答えいただきたい。
○自見金融担当大臣 佐々木議員にお答えをいたします。
 平成17年度の保険業法の改正では、保険の契約者等の保護の観点から、特定の者を相手とする共済事業も原則として、御存じのように、保険業法の規制の対象とされたところでございます。他方、改正前から事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険業法の規制に直ちに適合することが容易でない団体が存在して、公益法人についても、新法人への移行後はそのままの形態では共済事業を継続することができない状況になっているわけでございます。
 以上を踏まえまして、契約者の保護を図りつつ、既存の団体の共済事業を可能とする法制を早期に整備する必要があると判断し、今さっきから申し上げておりますように、本法案を提出した次第でございます。
 なお、既に廃業した団体であっても、一定の要件に該当すれば、認可特定保険業者として、改正時に行っていた特定保険業の範囲内で事業を行うことが可能であるというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 私は、この責任は非常に重いと思うんですね。当時は、新保険業法というのは、オレンジ共済などの不正な団体を排除することを目的として導入するというふうに説明をされていました。したがって、もともと、相互扶助の精神、団体の自治で行われている自主共済、互助会というのは自由な活動であって、それを規制すること自体はそのときの法律の改正の趣旨とは違うものである、それは分けなければならぬというふうに思うわけであります。
 昨年の5月21日に院内で、共済の今日と未来を考える懇話会、この集会がありまして、そこに参加した議員が次のように発言をいたしました。これは民主党議員ですけれども、自主共済はとても営利目的とは思えません、業としてではなく、まさに助け合いの精神で、本来であれば原点として国民の中にあるべきものです、そうした意味において適用除外として国会内外で運動されているようですが、私の考えることは、本来、保険業法で定めるべきものは営利事業で営む者のみにすべきであり、日本国はそれ以外は自由に行ってよいというのが普通でありますと。
 なかなかいい発言をされているわけですが、和田政務官、この発言を覚えていますか。
○和田内閣府大臣政務官 御指名ですのでお答えします。
 私自身その場におった記憶はちょっとないのですが、お聞きしております。
 先ほど、竹内委員の御質疑にお答えいたしましたが、この数年間、いろいろな思いを各議員お持ちだと思いますが、これから先の法改正によって、今おっしゃったようなお気持ちをしっかりと政府としても受けとめてやっていく、そのことに尽きるかと思います。
○佐々木(憲)委員 これは和田政務官自身の発言なんです。よく思い出しておいていただきたいと思います。
 発言の内容は非常に大事なことでありまして、非常に重要な原理をお話しになっているわけです。今後、保険業法の規制対象は、やはり営利事業を営む者に限定する方向で検討するということが私は非常に重要だと思うんですね。
 この間、共済、互助会の多くは、新保険業法ができて以後、新規加入を扱えなくなる、あるいは扱わないで既存の準備金を取り崩す、そういうことで継続の道を探ってきたわけです、非常に苦労しながら。今度の法案というのは、こういう共済、互助会の多くの関係団体からやはり期待されていると私は思っております。
 制度の詳細は今後定められる政省令にゆだねられておりますけれども、認可特定業者に移行をする場合、移行しようとしても負担が重過ぎて現実にはなかなか移行できないというのでは、これはもとのもくあみといいますか、そうなります。したがって、政省令を定める場合に、関係団体の意見を十分に聞く、無理のない内容に定めるということが必要だと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
○自見金融担当大臣 佐々木議員の御指摘でございます。
 本法案においては、各種の規制の細目については、今さっきから申し上げておりますが、政省令に委任されているところでございます。政省令の策定に当たりましては、関係団体からの意見の聴取や意見の公募等を行いながら、保険契約者等の保護の観点から、適切なものになるように努めてまいりたいというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 次に、届け出書類の問題についてお聞きしたいと思うんです。
 特定保険業者の認可を受けるためには、たくさんの資料を添付するということが求められております。例えば、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書、2005年の法改正時点の事業の全部または一部と実質的に同一のものであることがわかるもの、こういう書類が義務づけられているわけです。
 その理由について説明をしていただきたいというのと、それから、過大な負担になってしまうと、これはなかなか大変でありまして、できる限り、各共済団体が今整備している書類を活用できる、そのまま使える、こういうことを考える必要があると思いますけれども、これは実務的に和田政務官からお答えいただきたいと思いますが、いかがですか。
○和田内閣府大臣政務官 先ほどは自分の発言のことを忘れていて、失礼いたしました。
 今委員お尋ねの大きな方向性は共有させていただきますので、あとは、先ほども御説明したとおりですが、新しく法改正をした後、契約者の方々に被害を与えないということだけは守らないといけませんので、その限りにおいて、今おっしゃったような方向性で検討してまいりたいと思います。
○佐々木(憲)委員 保険数理の適用についてお聞きします。
 2005年の改正保険業法の問題点の一つは、保険数理を一律に適用する、つまり保険業界と同じようにですね、そういう問題点がありました。
 保険の場合は、不特定多数の者に広く販売しておりますから、保険数理に基づく厳格な運営というのが求められると思います。
 しかし、共済や互助会というのは、構成員の間の相互扶助が目的でありまして、団体の自治によって運営をされております。保険数理の論理を参考にしながらも、過去の実績などをもとに、総会などの議決機関で運営方針を決めてやってきた、これが基本でありました。その結果、この自主共済では、民間保険にはない還付割合を実現したり、あるいは柔軟な給付を行うということができたわけであります。
 その意味で、民間保険の保険数理のみを判断基準とした場合には、どうしても、保険料、責任準備金は実態に即さないという事態が生まれるわけであります。
 この改正案も、「保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なもの」と定められております。こうなると、求められる保険数理の内容次第では、制度が継続できないというようなことも懸念されるわけです。
 したがって、民間の保険会社に適用する保険数理の基準を認可特定保険業者にも機械的に適用するということになるのか、そうでなく、もうちょっと実態に即したもので対応するようになるのか、この点、非常に大事な点なので、お聞きをしたいと思います。
○森本政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 認可特定保険業者につきましても、保険契約者等の保護の観点から、例えば保険料の算出方法につきましては、将来にわたる保険金の支払い等に支障がない水準にする必要がございます。
 一方、認可特定保険業者は、特定の者を相手方として限定された商品を提供するという性格を持っておりますので、その実態を適切に勘案しつつ、制度共済の例等を参考にしながら適切な要求水準を定めていきたいというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 次に、保険計理人についてお聞きします。
 保険計理人というのは、専門性の高い職種でありまして、そのために人数もそれほど多くはありません。また、費用も大変高いと言われております。
 保険計理人の関与を求める場合にはどの程度の関与を想定しているか。その関与はすべての認可特定保険業者を対象とするのか。保険計理人の選任については制度内容を踏まえて判断するとしておりますが、どのような基準を考えているのか。この点、お聞かせいただきたい。
○森本政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 今回の認可特定保険業者の制度では、保険計理人の関与につきまして、保険期間が長期で保険料積立金の積み立てを要するもの及び契約者配当を行うものに限りまして、保険数理の専門家である保険計理人の関与を義務づけることを予定しております。
 一方、短期の保険契約のみを行います団体につきましては、要求される保険数理の難易度が必ずしも高くない、また、保険料の水準を更新の際に是正することが比較的容易であるといったことから、保険計理人の関与は義務づけない予定としております。
○佐々木(憲)委員 一般社団法人等への移行に関する負担の問題についてお聞きします。
 現在、任意団体として活動している場合は、新たに法人格を取得する必要があります。これまでどおりの制度内容を継続するためには、共済制度を包括移転するということに伴って、税負担、新たな費用負担が発生しないように配慮するということが私は必要なことだと思っておりますが、事業規模に比べて多過ぎる負担が発生するような場合、負担を減免する特別な措置が必要ではないかと私は思いますので、その点はいかがでしょうか。
○自見金融担当大臣 御質問の点でございますが、いわゆる任意団体のうち、既存の長期の保険契約等を一般法人に移管する場合、保険契約の包括移転の手続が必要になってくるというふうに思っております。
 今回の法案におきましては、今先生御指摘のとおり、包括移転の手続に伴う費用負担等については、共済事業の特性にかんがみ、一定の軽減措置を設けているところでございます。
○佐々木(憲)委員 負担が重くならないようにぜひお願いをしたい。
 それから、資産の運用ですけれども、保険料として受け取った金銭その他の資産を運用するには、有価証券の取得その他の主務省令で定める方法によらなければならない、こうなっております。その理由は何か、資産運用の範囲をどのように考えているか、お答えをいただきたい。
○森本政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 認可特定保険業者の資産運用と申しますのは、保険会社と同様でございますが、将来の保険金の支払いに充てる財源の確保のために行うものでございまして、安全性と有利性が求められるわけでございます。
 具体的な資産の運用方法につきましては、主務省令で定める予定でございますが、省令におきましては、原則として、従うべき運用方法を列挙しつつ、行政庁の承認を受けた場合には、それ以外の方法による運用も可能にする旨の規定を定めることとしております。
 具体的な運用範囲につきましては、制度共済の例等も参考にしながら今後検討することとしておりますが、例えば、預貯金や国債、地方債等、償還確実性や換金可能性等の観点から適切な範囲を定めたいと考えております。
○佐々木(憲)委員 主務省令で定める方法により、責任準備金、支払い準備金、価格変動準備金を積み立てなければならない、こうなっていますが、その算出方法はどのように考えているんでしょうか。
○森本政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 先生御指摘の責任準備金等についてでございますが、これも、保険契約に基づく将来の保険債務の履行に支障を来さないようにすることが重要でございまして、そうした目的が果たせるような積み立てが求められるというものでございます。
 具体的な算出方法につきましては、主務省令で規定することとしておりますが、関係省庁とも相談しながら、認可特定保険業者の実態に合いますように、主要制度共済の例等も参考にしながら適切な水準を定めてまいりたいと考えております。
○佐々木(憲)委員 健全性の基準として、財産的基礎、人的構成というのが挙げられておりますが、それはどういう基準ですか。
○森本政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 認可特定保険業者が備えるべき財産的基礎につきましては、主務省令におきまして、純資産額が一定額以上であること、また、仮に純資産額が一定額に満たない場合におきましても、改善計画の履行によりまして合理的期間内に達成することが見込まれることを要件として定めることを考えております。
 また、人的構成につきましては、認可特定保険事業の内容に応じて個別に確認していく必要がございますが、例えば、各部門に必要な人員が配置されているのか、また、必要なところに業務経験者等能力を有する者が配置されているかといった点について確認していくことを考えております。
○佐々木(憲)委員 いろいろな規制の内容が盛り込まれておりますが、もともと、自主共済、互助会というのは、自主的なものであり、自治に基づく運営を行ってきていたわけでありまして、何かがんじがらめに一々チェックするというようなことになると、かえって本来の性格が変わってしまうというふうに思います。
 大臣、そういう自主的なもの、健全な運営を行ってきたものをしっかりと継続できるように、負担がそれほど重くならないようにちゃんと対応していく、これは基本だと思いますけれども、ここで大臣の基本的な考え方をお聞かせいただきたい。
○自見金融担当大臣 先生が今さっきからずっと御指摘のとおり、平成17年の改正前は、御存じのように、保険業法の対象は、不特定の者を相手方として保険の引き受けを行う保険業でございまして、もう一つ、今先生が御発言されたように、任意団体等で、自治というようなお言葉も使われましたけれども、特定の者を相手にして保険業に類似した事業を行っていたものについては、当時、よく御存じのように、法規制やら監督官庁がなかったわけでございます。そういった中で、マルチ商法だとかあるいは支払いに対する備えがないとか、オレンジ共済の話も出ておりましたけれども、そういったことを踏まえてこの法律をつくらせていただいたわけでございます。
 この安全性、利用者の安全あるいは利用者の保護と同時に財政的基盤、そしてその中でどういった創意工夫をきちっとやっていくのかということは、当然、公権力でございます金融庁も、いろいろ検査監督をさせていただく限りでございますけれども、そういった基本的な精神を大事にしながら督励をしていきたいというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 法案に対する修正案も準備をされておりますが、「適当な時期」というのを5年をめどというふうにしております。
 適当な時期といっても、あるいは5年間といっても、ある程度期限を切るということになりますと、その後どうなるのかという話になりますね。共済事業者に、またこの新保険業法の適用をその後求めるというふうになれば、また同じ事態になりますから、やはり対応を改善することが大事だというふうに思います。
 政務官が野党時代に発言したように、本来、保険業法で定めるべきものは営利事業で営むものにすべきであって、それ以外は自由に行ってよいというのが普通である。私は非常にこの言葉に感動しているわけですけれども、非営利で助け合いの事業を行ってきた共済、互助会が、自由に活動できるようにするというのが本来大事なことだと思います。
 大臣、将来の方向としてそういう方向が望ましいというふうに私は思いますが、御見解をお聞かせいただきたい。
○自見金融担当大臣 佐々木議員いろいろ御指摘でございますが、共済事業の将来的な位置づけを検討するに当たっては、今後の認可特定保険業者の業務及び財務の状況や、今回の法案による規制、監督の枠組みが契約者保護に欠けることがないか等を関係省庁と連携を図りながら見きわめていく必要がある、こう思っておりまして、現時点においては、本当に先生の意見もしっかり踏まえさせていただきますけれども、そういった方向性については、行政府としては確たることは申し上げられないということが私の答弁でございます。
○佐々木(憲)委員 団体の自治、それからお互いに助け合う、これを尊重するというのが基本精神でなければならないと私は思うんですね。もちろん、オレンジ共済などのそれは、しっかり取り締まるというのは大事なことだと思いますけれども、これをしっかり区別するということであります。
 それから、最後にもう一つお聞きしますけれども、今は既存の団体を対象として、つまり継続できるようにということですが、新しく、例えば知的障害者の団体が互助会を立ち上げたい、国の制度も非常に貧弱で、民間の保険にも入れない、そういう人たちが共同して、親たちが互助活動を始める、みずから始めるしかない、こういうことがあると思うんですよ。ですから、新しくそういう活動を始める場合に、この互助精神、相互扶助のそういう活動について、やはりこれは障害を設けるような、それができなくなるようなことはやってはならないと思いますが、その辺の大臣の認識をお聞きしたいと思います。
○自見金融担当大臣 佐々木議員が申されましたように、新規の団体の扱いをどうするかということをも含めて、共済事業の将来的な位置づけについては、既存の団体が行う共済事業の運営状況や、あるいは制度共済、御存じのように、PTAだとかJAだとか全労済とかいろいろあるわけでございますけれども、そういったところの整備状況等を見きわめた上で検討していく必要があるというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 保険業というのは、不特定多数を対象にして、営利を目的に活動するというのが保険業であると。したがって、特定の目的のために集まったそういう方々の団体、その団体の中のお互いの助け合いというのは全く性格が違うものでありますから、これはやはり切り離して、そういう自治などを尊重してやっていけるようにする、これは非常に大事なことだというふうに私は思うわけです。
 将来の検討課題ということでありますが、今大臣もおっしゃいましたが、やはりそういう方向をしっかりと目指す、このことが大事だと思いますが、最後に、政務官でも大臣でもどちらでもよろしいですけれども、お答えをいただきたい。
○和田内閣府大臣政務官 機会をいただきましてありがとうございます。
 私、自分でその当時お話しした内容を今思い起こしておりましたけれども、実際に、法律というものは、国民の皆様方が生活しやすくするためにつくるものでございますので、委員御指摘の趣旨を十分踏まえて活動してまいりたいと思います。
○佐々木(憲)委員 終わります。ありがとうございました。

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