金融(銀行・保険・証券) (金融消費者保護, 消費者金融・サラ金・ヤミ金)
2000年02月22日 第147回 通常国会 大蔵委員会 【99】 - 質問
日賦貸金業(日掛け金融)の違法行為、特例廃止について質問
議事録
○佐々木(憲)委員 大蔵大臣は所信表明で、経済の自律的回復のかぎを握る民需の動向は依然として弱い状況にある、このように述べられました。
特に、中小企業の経営というのは大変な状況でございます。銀行の貸し渋りがあり、政府系金融機関が駆け込み寺にもなっていない。その足元を見透かすかのように、中小零細業者の苦境につけ込むような形で悪質な貸金業がはびこっております。大手商工ローン日栄に対する行政処分が行われたのは一歩前進でありますけれども、しかし、その一方で、日賦貸金業、別名日掛け金融、日掛けと言うわけでありますが、これが大変大きな社会問題になっております。
2月18日のNHKニュースで、日掛け金融業者が急増してトラブル相次ぐ、こういう報道がありました。19、20日、21日にも、これに関する報道が行われております。民放では、昨年11月30日とことしの2月16日、フジテレビの「ニュースJAPAN」で、世紀末暴力金融、金利109・5%の恐怖、こういう報道特集が組まれまして、日賦貸金業者の問題が取り上げられました。
そこで大蔵大臣にお聞きをしたいのですが、出資法では、日賦貸金業についての特例という附則があります。そして、年利109・5%という大変な高金利を認めております。これは、そもそもなぜ設けられたのか、どのような場合にこの特例が認められるのか、説明をしていただきたいと思います。
○越智金融再生委員会委員長 貸金業法の附則で入りました。あのときには、たしか議員提案だったものですから、議員の方のお答えになっているわけでありますが、電話の担保の問題と一緒に非常に限られた部分ではないかという認識で、商工ローンに比べればそういう意味の、範囲の狭い問題ではないかということで、当時、この問題は特例に入れられたものと理解いたしております。
○佐々木(憲)委員 私は、この特例はどのような場合に認められるのか、その点についてお聞きしているわけです。
○越智金融再生委員会委員長 あそこには細かく規定が書いてございまして、100日とか、それからそういう営業している方とか、そういう規定が、先生も御存じと思いますが、残っておりますので、それを読めということでございますか。
営業している方であり、100日以上の貸し付けであり、そういうふうな種々の限定の入った貸し金ということになっております。
○佐々木(憲)委員 要するに、これは、飲食業など日銭を稼ぐ中小零細業者に対して10万から100万程度の運転資金を貸して、毎日の日銭収入から返済をする。このために、特例として、例外として設けられたということであります。
今、この条項が必要かどうかという根本問題は後で議論するといたしまして、その適用の場合、極めて厳格に規定されているわけです。
法務省刑事局長にまず確認をしたいわけですけれども、日賦貸金業が融資できる対象でありますが、五人以下の小規模な業者、中小零細企業に限定されているわけであります。ということは、民間サラリーマンあるいは公務員、主婦、年金生活者、こういう方々はこの融資の対象外ということになると思うのですが、よろしいですね。
○古田政府参考人(法務省刑事局長) お尋ねの点につきまして、刑事罰則の構成要件ということで申し上げますと、このお尋ねの方たちが、物品販売業あるいは物品製造業、サービス業などを営んでいる方でなければ、日賦貸金業者の特例の要件を満たす貸付先には当たらないと考えます。
○佐々木(憲)委員 次に、取り立ての方法でありますが、この中小零細業者の店や自宅に休日を除いて毎日直接出向いて回収しなければならない。ということは、融資を受けた中小零細業者自身に払い込ませたり、あるいは日賦貸金業者のところに持ってこさせる、あるいはまとめ払いをさせる、こういうことは特例では想定していないということになると思いますが、それでよろしいですね。
○古田政府参考人 日賦貸金業者の特例の適用を受けるためには、百分の70以上を、みずから事業所または住所、これは債務者でございますが、そこで取り立てなければならないということになっておりまして、その要件に該当しないような取り立て方法をした場合には、特例の適用はありません。
○佐々木(憲)委員 例えば、こういう例があるのです。顧客に口座をつくらせて、キャッシュカードを日賦業者が預かって、顧客に毎日口座にお金を振り込ませて、日賦業者がキャッシュカードで引き出す、こういうやり方は、附則の特例で定めた業者の営業所や自宅に出向いた取り立ての中には入らないということになると思いますね。
そこで、もう一点お聞きをしたいと思いますが、日賦貸金業者の登録をしたとしても、出資法の附則の要件を守らない場合、当然この特例というのは適用されないと思いますけれども、そう考えていいか。つまり、附則の規定を守らない日賦貸金業者が利息制限法を超える金利を取った場合にはその分無効となる、こう解釈してよろしいですね。
○古田政府参考人 日賦貸金業者の特例の適用とならない方法で貸し付けを行っている場合に、これはまず罰則の関係で申し上げますと、出資法五条二項が適用になるということでございます。
利息制限法につきましては、これは民事的な利息契約の有効性の問題になるということになるわけでございまして、ちょっと私がここでお答えするのが適当かどうか、罰則の問題ではございませんので、御容赦いただければと思います。
○佐々木(憲)委員 判例としては、神戸地裁尼崎支部の1994年3月7日の判決、それから大分簡易裁判所、94年10月18日の判決がありまして、集金の形態について、例えば、銀行振り込みでやっていた場合や百分の64しか集金していなかった場合に、利息制限法によって計算した金額となる、こういう判決が言い渡されております。
もちろん、日賦貸金業者であろうが、サラ金であろうが、商工ローンであろうが、貸金業である以上、貸金業法で禁止されているような暴力的な取り立てはやってはならないということは当然であります。
ところが、そのように厳密に決められているにもかかわらず、実際には、法律もガイドラインも無視した無法行為がまかり通っております。主婦や公務員に貸し付けたり、まとめ払いや銀行振り込みをさせる、こういう事例がたくさんあります。暴力的な取り立てなどの被害も拡大しております。
配付した資料を見ていただきたいのですけれども、日賦貸金業者の広告であります。一番上を見ていただきますと、下の方に「安心と充実のサービスで女性をバックアップ」、これはファーストファイナンスという日賦貸金業者の広告であります。
右側を見ますと、「お申込 お電話一本でOK」です。「ご融資額 10万から100万円。」「秘密厳守」「ご返済 集金方式ですので、時間・交通費・振込手数料等が一切かかりません。」
左側を見ますと、「女性にやさしいサービスをご用意しました。」「ショッピングなどの急な出費でも、電話での受付は24時間OKで安心。」「安心の上の安心を 子育て応援サービス プレゼントや割引など、出産や育児に役立つサービスがいっぱい。」
これは日賦貸金業者なのかどうかわからないようなチラシでありまして、主に主婦を誘い込もうとしているということが言えるわけであります。
二枚目は、コスモクレジットというところの広告でありますが、「あなたのガンバリ、力いっぱい応援します。」右の方に、「返済もラクラク」。何か簡単に返せるかのような書き方をしております。
三枚目に行きますと、ハロークレジット。「ごあんない」というのが書いてありまして、漫画が書いてあります。その下に「お電話一本でレジャーから運転・設備資金まで、スピーディーにお手伝いします。」こういう書き方であります。まさにレジャー資金も貸せるんだと言わんばかりの広告であります。
例えば、大分県のある弁護士の報告によりますと、日賦業者の広告を見た人が、サラリーマンでもいいですかと聞きますと、いいですから来てくださいと言うので行ってみると、何か前に内職か営業をやったことはないですかと言われて、本当に何かやったことがあって書く人もいるし、うそを書いてしまう人もいる、こういうことであります。
法律上は、主婦の内職やサラリーマンのアルバイトは含まれる余地は全くない。それなのに、日賦貸金業者が架空の業者に仕立て上げて、サラリーマンにお金を貸すわけであります。こういう脱法、違法行為が多発しております。
取り立てについて言えば、熊本クレジット・サラ金・日掛け被害をなくす会の報告によりますと、日賦貸金業者が、例えば80代の高齢の女性を車に乗せて一晩じゅう連れ回し、友人、知人宅で金策をさせ、有明海に沈めるぞ、こういうおどしをした例がある。あるいは、日掛け業者の事務所に3日間監禁して返済を強要した例もあります。
資料の二を見ていただきたいのですけれども、そこにはたくさんの被害の実例が載せてあります。
例えば、Aさんの例でありますが、トラック運転手のAさんは、94年ごろ、いとこのZさんから日賦貸金業者のところまで車に乗せていってほしいと頼まれまして、一緒に事務所に行ったところ、保証人になれと言われ、10万円ならと思って保証人になった。
ところが、95年1月に、屈強な男二人がZさんを連れてきて、おまえが保証人だから35万円払えと言われ、根保証となっていることを初めて知った。おどされて事務所に行くと、4、5人のやくざ風の男がいて支払いを要求し、一晩じゅう監禁状態となり、一夜明けて、運送会社の社長から給料の前借りを頼んで支払った。
ところが、その二カ月半後、夜8時ごろ、日賦業者がZさんを連れてまた自宅に来た。今度は28万円払えと言う。5年間の根保証だからと言うので、そんなことは聞いていないと言うと、業者は、そんなことは常識だ、知らないおまえがばかだ、ばかならおれたちの言うことを聞いてちゃんと払えと、ちゃぶ台をたたく、ドアをける、大声で罵声を浴びせるなど、夜10時を過ぎても帰らない。結局、この日賦業者から30万円借りた。その保証人はZさんだと。
給与所得者であるAさんは、これは運転手の方ですから、毎日の支払いに追われてサラ金からも借りてしまい、逃亡生活を送るようになった。熊本を出て一カ月後、戻ってみると、妻が日掛け業者からおどされて保証人となり、Aさんの支払いのため、別の日掛け業者三軒から80万円の債務を負うようになっていた。妻は、Aさんのいないとき、日掛け業者の事務所で30時間ぐらい軟禁状態となり、それ以後生活状態がおかしくなり、現在も回復していない。子供たちはおびえて、長女と長男は登校拒否になった。
時間がないので、この資料は九人の実例を載せておりますので、ぜひよく見ていただきたいと思います。
このほかにも、例えば、和歌山県の商工金融課に寄せられた苦情の中に、50代のサラリーマンの訴えがあります。返済がおくれると、その夜、登録業者の社員を含む男性四人が夜遅くまで自宅玄関に居座った。翌日も、喫茶店などに連れ出されて、泥棒などとどなられた上、無登録業者の事務所に連れていかれ、連帯保証人をつけるように迫られた。この会社員は、暴力的な言葉で威迫され恐怖感を覚えた、事務所から解放された後は死のうかと思ったぐらいだ、商工ローンよりひどい、こう言っているわけであります。これが具体的な実例で、もうたくさんあります。
警察庁生活安全局長、来ておられると思いますが、お聞きしたいのですけれども、昨年この日賦貸金業者を逮捕した事例は何件あったか。そのうち、典型的な事例について幾つか紹介をしていただきたいと思います。
○黒澤政府参考人(警察庁生活安全局長) 昨年、平成11年中でございますが、警察庁が都道府県警察から報告を受けた事件でございますけれども、例えば、暴力団幹部らが、平成10年の8月から11年の5月までの間に、法に規定する日賦貸金業の業務方法によらず、今委員御指摘のように、事案によって、業務方法以外の方法といたしまして、主婦に貸し付ける、あるいは顧客の持参払いとする、あるいは銀行振り込みでありますとかいろいろございますけれども、日賦貸金業の業務方法によらずに、クラブホステス32名に対しまして約3千万円を貸し付け、法定金利の約3倍の金利を受領しておった出資法違反事件で、昨年6月、沖縄県警でございますが、暴力団幹部ら三名を逮捕いたしております。
それから、妻名義で日賦貸金業登録を受けた被疑者が、平成8年10月から11年の4月までの間でございますが、法に規定する日賦貸金業の業務方法によらず、自営業者や主婦ら約70人に対しまして約3千万円の貸し付けを行いまして、法定金利の約6・8倍から約10・6倍の金利を受領していた事案で、昨年の7月でございますが、富山県警が一名逮捕した事件がございます。
また、福岡県の事例でございますが、日賦貸金業二社の経営者らが、平成10年の2月から11年の8月までの間でございますが、やはり出資法に定める業務方法によらずに、振り込み返済により、自営業者ら約1700人に対しまして約3億9千万円を貸し付けまして、法定金利の約1・3倍から3・3倍の金利を受領しておりました事案で二名を逮捕した事件などがございます。(佐々木(憲)委員「年間何件ですか」と呼ぶ)
何人昨年逮捕したかは、ちょっと今資料を持ち合わせておりませんので、お許しをいただきたいと思います。(佐々木(憲)委員「逮捕した事件としては何件ですか」と呼ぶ)ちょっとお待ちください。昨年把握いたしておりますのは、逮捕の事件ではないんですが、任意も全部含めてでございますけれども、346人被疑者を検挙いたしておりまして、うち、日賦貸金業者による事犯が14という数字になっております。
○佐々木(憲)委員 犯罪統計上、日賦貸金業者の逮捕件数、この統計があるのかどうか。この数年間の数字を示していただければと思いますが、いかがですか。
○黒澤政府参考人 11年中に逮捕いたしました数でございますが、全部で12人となっております。
○佐々木(憲)委員 統計上、この数年間の推移を我々は要求したんですが、出てこないんですね。これだけ大きな社会問題になっているのに統計がないというのも極めて重大であります。
改めてお聞きしますが、今後、実態把握をより強めるというつもりはあるかどうか、また、日賦貸金業者の違法な取り立てや違法な高金利などの取り締まりの強化、これを行う決意があるか、お聞きをしたいと思います。
○黒澤政府参考人 日賦貸金業者に関する問題につきましては、関係機関、団体と十分な連携をとりつつ、その実態の把握に努めますとともに、違法事案を認知した場合には、関係法令に照らしまして厳正に取り締まってまいる所存でございます。
○佐々木(憲)委員 では、監督官庁であります金融監督庁にお聞きをします。
日賦貸金業者に関連してどんな苦情が寄せられているか。また、処分を受けた貸金業者のうち、日賦貸金業者がどの程度含まれているか、件数を示していただきたい。
○乾政府参考人(金融監督庁監督部長) 日賦貸金業者に関します苦情につきましては、現在、財務局、都道府県に照会しているところでございまして、今、実態把握すべく調査中でございますけれども、これまでのところ、財務局、都道府県から聞いておりますところでは、苦情の主なものとしまして、出資法上貸し付けの対象にならないサラリーマンに対して融資の勧誘、貸し付けを行っている。また、出資法上、百分の70以上の日数にわたって取り立てなければならないのに、月払い契約をしている。また、取り立てや貸し付けの利率をめぐるトラブル等があるというのが主なものであるというふうに聞いているところでございます。
それから、行政処分についてでございますけれども、貸金業者に対する処分は行っているわけでございますけれども、日賦貸金業者に係るものかどうかの区分をしておりませんので、日賦貸金業者の件数としてはちょっとお答えできないことを御了解いただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 件数も実態もまともにつかんでいないという状況だと思います。それに対応が非常に不十分だというふうに思います。
例えば、九州財務局に、都城市の中小企業団体が昨年の11月10日、取り立て規制違反だから対処をしてほしいと電話をした。ところが、財務局は、対応しますと言ったにもかかわらず何もしなかった。被害者は、財務局へ連絡したから指導があるはずだと日賦業者に言いますと、日賦業者は、そんなものない、あったらすぐ自分らのところに本社から連絡があって引き揚げる、そう言いながら、暴力的な取り立てを続けている。あるいは、熊本のクレ・サラ・日掛け被害をなくす会。財務局と交渉をしても、財務局は、県の商工課に話をします、こう言うだけで、県は県で、二人しかいないのでまともな対応ができない、結局ほうっておこうという感じだったと言っております。こんな対応でいいのかということですね。
九州、沖縄で被害者が非常に目立っております。熊本の弁護士会によりますと、県内の自己破産の7割が日掛け関係だと。資料の3を見ていただきたいのですけれども、自己破産比率の高い県、人口10万当たりの自己破産件数、一番多いのは大分県、次が宮崎県、福岡県、熊本県、長崎県。ワーストファイブ、すべて九州であります。ワーストテンに九州、沖縄の八県が入っている。これだけ被害者の多い地域なのに、九州財務局はまともに対応していない。そのため、日賦貸金業者は、財務局に言ったってむだだ、きちんと指導しないんだ、こう言っていたそうであります。財務局は日賦業者からもなめられているのじゃないかということであります。
監督庁は実態をきちんと調査し、厳正に対処すべきだと思います。立入検査を含めた調査を行い、違法、不当な行為を発見したときは速やかに行政上の処分を行う、必要なときには刑事上の処罰を求める、当然このようなことをやるべきだと思いますが、いかがですか。
○乾政府参考人 御承知のように、貸金業者一般といたしまして、その活動地域によりまして、都道府県が管轄し、また地域が広いものにつきましては財務局が監督をしているわけでございますけれども、日賦貸金業者にかかわりませず貸金業者に関する苦情の申し出等がありました場合には、監督する財務局または都道府県におきまして、事情聴取して、必要な助言等を行うこととしているところでございます。
個別業者におきまして、貸金業規制法上の取り立て規制などの行為規制違反の疑いがあります場合には、監督しておるところから説明や報告を求めるなどにより、まず事実関係を調べまして、貸金業法違反の事実が確認されます場合には法令にのっとりまして厳正に対処することとしているところでございます。また、その過程におきまして、出資法違反等の刑事上の問題があると思料されるときには、警察当局に連絡をすることとしているところでございます。
○佐々木(憲)委員 今貸金業者の登録は全体として減っておりますが、その中で日賦貸金業、日掛け金融だけがどんどんふえております。NHKの調べでは、この5年間で日賦貸金業者が約1200件から2400件へと倍増しております。
金融監督庁は全体の数字をどのように把握しているか、この数年間の貸金業者全体の登録者の推移、そのうち日賦貸金業者の推移、数字を示していただきたい。
○乾政府参考人 まず、貸金業者の総数、ここ3年、平成9年3月末、10年3月末、11年3月末で申しますと、貸金業者全体の登録総数は、3万1668件、3万1414件、3万290件と推移しております。うち日賦業者、これは、現在数を調査中でございますので、概数でございますけれども、日賦業者は同じ期間、1850社、それから2050、2200というふうに推移しているところでございます。
○佐々木(憲)委員 わずか2年でも、登録業者が減っている中で日賦貸金業者だけがふえていることは明らかです。サラ金業者や商工ローン業者から日賦貸金業者にシフトしている、暴利をむさぼる現象が起こっております。6月1日から、出資法の金利が40%から29・2%に下げられますけれども、そのために日賦への参入がますますふえる傾向にあります。被害が一層拡大する、こういう危険性があります。
最大の問題は、出資法の附則に規定された109・5%という異常な高金利が容認されていることであります。大蔵大臣にお聞きをしたいのですけれども、このような状況がある以上、まさに諸悪の根源とも言うべき現在の特例、これをいつまでも続けるというのは大変問題があるんじゃないか、見直すべきじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○大野(功)大蔵政務次官 さきの臨時国会で御存じのとおり改正をされましたけれども、その際、日賦貸金業者につきましては、いずれも少額の資金を融通する一方で、顧客の便宜のため毎日の集金等コストをかけており、また一定の条件でしか営業できない、これが議論されましたけれども、そういう行為規制を課せられております。ということで、出資法の上限金利の特例措置を据え置いたという説明があったことは先生御存じのとおりでございます。
また、その改正法案の中で、法律の施行後3年を経過した後、諸般の状況等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする、こういうことでございますので、その中で御議論をいただきたい、このように思います。
○佐々木(憲)委員 出資法の上限金利は29・2%でも高過ぎるというのが我々の考え方でありますが、利息制限法まで引き下げるべきだと思いますけれども、しかし、少なくとも抜け穴になっている日賦貸金業の特例については直ちに廃止すべきだという点を強く主張いたしまして、質問を終わります。
関連ファイル