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金融(銀行・保険・証券) (証券取引所, 村上ファンド問題)

2005年04月26日 第162回 通常国会 財務金融委員会 【300】 - 質問

村上ファンドが大阪証券取引所の大株主に 「証券市場の監視体制がゆがめられる恐れ」佐々木議員指摘

 2005年4月26日、財務金融委員会で佐々木憲昭議員は、証券取引所の問題について質問しました。
 5年前に証券取引所の株式会社化を認める法改正が行われ、東京証券取引所も大阪証券取引所も株式会社となりました。
 しかし、一般の株式会社と違って株式会社化された証券取引所は、上場企業の内部情報にふれる機会が多く、上場をめざす企業の内部情報を上場前につかむことができるため、インサイダー取引の危険性が、常につきまとうことになります。
 また、大阪証券取引所は社外取締役として証券会社出身者が社外取締役に就任している事で、さまざまな問題が発生しています。
 たとえば、大阪証券取引所の「ヘラクレス市場」のホームページで公表しているレポートのなかに、「取締役総数は17名で、うち14名が社外取締役。取引所運営の意見を求めるため、市場参加者(証券会社)から8名を選任しているが、収益の大きな部分が参加者からの負担金であり、参加者は当所の株主でもあることから、料率の設定、配当金の承認などの点で利益相反が起こる可能性がある」との指摘があります。
 さらに、株式会社である証券取引所が株式市場に上場するということになれば、懸念されるのは、株式の買占めです。
 じっさい、大阪証券取引所が上場した結果、3月下旬に時間外取引で村上ファンドが株式を買い占め、10%超取得し、筆頭株主になった可能性も高いと言われています。
 しかも、それをもとに6月の株主総会で村上氏を社外取締役に迎える案を大証自身が提案するよう求めています。大証側は、これを拒否したといわれますが、これにたいして村上ファンド側が、対抗策を打ち出すのではないかという報道さえあります。
 村上ファンドは、大証の内部留保金の額についても問題にし株主還元を主張しています。
 これは、証券取引所の自主規制機関としての存立そのものを揺るがす事態です。
 証券取引法では、証券取引所について、投資者の保護、取引の公正を図りつつ有価証券の取引の場を提供するという公共的な機能が求められていることから、株式会社形態をとる取引所の過半数の議決権を取得、保有することを禁じ、20%超の主要株主についても不適格者を排除するために認可制となっています。
 また、一般の株式会社と同様に、3分の1超の議決権を保有すると重要事項についての拒否権が発生します。
 佐々木議員は、仮に3社の投資ファンドが連携して3分の1以上の株式を保有すれば保有制限にも触れずに経営に影響力を持ち、取引所の自主規制機関としての存立を揺るがすと、現在の法律ではこの危険性を回避できないと追及しました。
 これにたいし、伊藤達也金融担当大臣は「仮に必要性が生じた場合には、その見直しについても検討したい」と答弁しました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 私は、証券取引所の問題についてお聞きをしたいと思います。
 5年前に証券取引所の株式会社化が認められる法改正が行われまして、東京証券取引所も大阪証券取引所も株式会社と

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